組合規約・内規

                      ◆ 青山学院大学教職員組合規約

            昭和27年 5月 1日制定            昭和43年4月27日改正
            昭和28年 4月 1日改正            昭和44年4月30日
            昭和29年 4月20日                昭和46年5月27日
            昭和30年 4月27日                昭和50年10月 1日
            昭和34年 5月13日                昭和58年12月14日
            昭和34年 9月11日                昭和60年12月 4日
            昭和35年 4月27日                平成 6年  6月27日
            昭和36年 4月 1日                平成11年12月17日
            昭和39年 6月 2日               平成19年 2月 1日
            昭和40年 7月10日                平成20年 2月 1日
            昭和41年 5月                      平成31年 1月25日 

        
                第1章 総 則

第1条 この組合は青山学院大学教職員組合(以下、「組合」という)という。
第2条 この組合の事務所を東京都渋谷区渋谷4丁目4番25号、青山学院内におく。
第3条 この組合は、学校法人青山学院(以下、「学院」という)に所属する専任教職員および
   嘱託職員から組織する。但し、以下の者については、組合員になることはできないもの
   とする。
    (1)院長
    (2)学院の理事
    (3)青山学院大学(以下、「大学」という)および青山学院女子短期大学(以下、「短
      大」という)の学長
    (4)青山学院幼稚園・初等部・中等部・高等部の教員
    (5)前各号に定める者のほか総会の定める者
   2 総会の定めるところに従いこの組合に支部を設けるものとする。
第4条 この組合は、組合員相互の経済的および社会的地位の向上を図り、合わせて本学の発展
   に寄与することを目的とする。
第5条 この組合は前条の目的を達成するために次の諸事業を行う。
    (1)待遇および労働条件の改善に関すること。
    (2)文化、福利および厚生に関すること。
    (3)教育行政、学校経営および学術研究の民主化に関すること。
    (4)その他、この組合の目的を達成することに必要なこと。


                第2章 機 関


第6条 この組合に、次の機関をおく。
    (1)総会
    (2)支部会
    (3)中央執行委員長
    (4)中央執行委員会
    (5)執行委員会
    (6)書記局
第7条 総会は、組合の最高決議機関であって、組合員を以て構成し、議長は総会の都度組合員の
   中から選出する。
第8条 定期総会は、これを毎年1回年度始めに開く。中央執行委員長は、臨時総会を招集できる。
   また、組合員の3分の1以上の要求があるときは、中央執行委員長は臨時総会を招集しなけれ
   ばならない。
第9条 総会は次の権限を持つ。
    (1)運動方針を決定すること。
    (2)規約の変更を発議すること。
    (3)予算を決定し、決算の報告を承認すること。
    (4)会計監事を選任または解任すること。
    (5)執行委員会年度活動報告を承認すること。
    (6)第43条の訴えを審理して、処分を確認し、変更または取り消すこと。
    (7)同盟罷業を発議すること。
    (8)組合の解散を決めること。
    (9)中央執行委員長、副中央執行委員長および書記長を解任すること。但し、その解任方法
      は別に定める規定によるものとする。
    (10)その他重要事項を決めること。
第10条 支部会は、支部長が随時これを招集する。また、支部組合員の3分の1以上の要求があるとき、
   支部長は支部会を招集しなければならない。
第11条 支部会は次の権限を持つ。
    (1)中央執行委員および執行委員を選任または解任すること。
    (2)執行委員の中から支部長を選任すること。
    (3)中央執行委員および執行委員から中央執行委員会および執行委員会の議事の報告を受け、
      これを審議すること。
    (4)各種原案を作成すること。
    (5)その他、必要事項を決めること。
第12条  中央執行委員会は、組合の執行機関であって、中央執行委員長、副中央執行委員長、書記
    長および中央執行委員を以て構成する。
  2 中央執行委員会は、原則として毎月1回これを開き、そのほか必要に応じて随時これを開く。
第13条 中央執行委員会は次の権限を持つ。
    (1)執行委員会で決議した事項を処理すること。
    (2)緊急処理を必要とする事項を処理すること。但し、この場合には後に執行委員会に報告
      して承認を求めなければならない。
    (3)各種原案を作成すること。
第14条 執行委員会は総会に次ぐ決議機関であって、中央執行委員長、副中央執行委員長、書記長、
   中央執行委員および執行委員を以て構成する。但し少なくとも年4回はこれを開くものとする。
第15条 執行委員会は次の権限を持つ。
    (1)総会の決議に従い、中央執行委員会の方針を審議決定すること。
    (2)中央執行委員会で緊急に処理した事項を審議承認すること。
    (3)専門部長および専門部副部長並びに特別委員会の委員および委員長若干名を選出すること。
    (4)各種原案を作成すること。
第16条 書記局は中央執行委員会の統括のもとに、日常の組合活動上の事務を処理する。
第17条 書記局は、書記長および書記局員を以て構成する。
    但し、書記局員は執行委員および組合員から執行委員会の議を経て中央執行委員長がこれを
   委嘱する。
第18条 執行委員会の定めるところに従い書記局に専門部をおくものとする。
第19条 書記局には、各種特別委員会をおくことができる。
第20条 各機関の定足数および決議の定足数は次のとおりとする。
    (1)総会および支部会の定足数は各構成員の過半数とする。但し、委任状を以て定足数に充
      てることができるが、委任状は、定足数の4分の3を超えてはならない。
    (2)中央執行委員会の決議は、その構成員の3分の2以上が出席し、その過半数の賛成を以て行
      うものとする。中央執行委員会の構成員は、中央執行委員会への出席につき、委任状を以
      て他の構成員に委任することができる。定足数の算定にあたっては、委任状の数を以てこ
      れに充てることができるものとする。但し、定足数の算定に充てられる委任状の数は、定
      足数の3分の1を超えてはならない。
    (3)執行委員会の定足数は、その構成員の3分の2以上とする。但し、委任状を以て定足数に充
      てることができるが、委任状は、定足数の過半数を超えてはならない。
第21条  総会、支部会、中央執行委員会および執行委員会の決議は、この規約に別に定める場合のほか
   出席者の3分の2以上とする。

 
                  第3章 役 員


第22条  この組合に次の役員をおく。
    (1)中央執行委員長      1名
    (2)副中央執行委員長     2名
    (3)書記長          1名
    (4)中央執行委員      若干名
     (第23条第3項に定める選出方法により選出される人数)
    (5)会計委員         1名
    (6)会計監事         2名
    (7)支部長     各支部より1名
    (8)専門部長        若干名
    (9)専門部副部長      若干名
第23条  中央執行委員長、副中央執行委員長および書記長は、別に定める規則に従い、組合員の直接無記
    名投票により組合員の中から選出する。
   2 中央執行委員長、副中央執行委員長および書記長の被選挙権は、組合加入後1年を経過したとき
    に生ずる。
   3 中央執行委員は次の方法によって選出する。
    (1)各支部会において選出された支部長
    (2)各専門部長および副部長
    (3)執行委員会により、中央執行委員に選出された特別委員長
    (4)執行委員会で特に必要と認められた執行委員若干名
   4 会計委員は、執行委員の中から互選する。
   5 会計監事は総会において、組合員の直接無記名投票により組合員の中から選出する。
   6 支部長はその支部から選出された執行委員の中から支部会において選出する。
   7 専門部長は執行委員会で選出する。
   8 専門部副部長は特に重要な専門部について執行委員会で選出する。
第24条  役員の任期は1年とし、二選を限度とする。但し、任期に満たずに辞任した役員については補欠
      選挙を行い、その補欠役員の任期は前任者の残存期間とする。
第25条  中央執行委員長は次の権限を持つ。
    (1)この組合を代表すること。
    (2)総会、中央執行委員会および執行委員会を招集すること。
    (3)中央執行委員会および執行委員会の議長となること。
第26条  副中央執行委員長は、中央執行委員長を補佐し、中央執行委員長に事故あるときは、これを代
    理する。
第27条  書記長は書記局の運営を統轄し、組合の事務を処理する。
第28条  中央執行委員は、中央執行委員会を構成し、組合の常務を執行する。
第29条  会計委員は、会計事務一般および財産の管理をなすほか、予算案および決算表を作成し、定期総
    会に提出する。
第30条  会計監事は、組合の会計を監査する。
第31条  支部長は、支部を代表する。
   2 支部長は、支部会を招集し、その議長となる。
第32条 専門部長は、各専門部の活動を統轄する。
第33条 特別委員長は、各特別委員会の活動を統轄する。
  
                                
                             
                                第4章  執行委員


第34条 執行委員は、以下の者とする。
        (1)中央執行委員長が組合員中から指名した者
        (2)各支部において選任された者
     2 前項(1)の執行委員については、中央執行委員長は執行委員会の承認を得なければならない。
     3 第1項(1)の執行委員の数は5名以内とする。
     4 第1項(2)により選任される執行委員は、原則として組合加入後1年以上経過したものでなければ
       ならない。
     5 第1項(2)により選任される執行委員の数は、原則として以下の通りとする。
        (1)組合員数30名までは2名
        (2)組合員が30名を超える支部にあっては、30名を超える15名ごとに1名を追加する。
        (3)執行委員の数の特例については別途定める内規に基づくものとする。
第35条 執行委員は執行委員会を構成し、その職場の組合員の要求を集約し、組合機関との緊密な連携に
      より、その解決を図る。
       なお、役員に選出された執行委員以外は必ず書記局に所属しなければならない。
第36条 執行委員の任期は2年とし、毎年その半数を改選する。但し、第34条第1項(1)で選出された者の
      任期は会計年度終了時までとする。
    2 執行委員は、連続して三選を限度とする。
    3 任期に満たずに辞任した執行委員については補欠選挙を行い、その補欠委員の任期は前任者の残
      存期間とする。
    4 執行委員が任期中一定期間にわたり、任務を遂行できない状態にあるときは、支部会において、
      代理を立てることができる。


                                 第5章 加入および脱退


第37条 この組合に加入またはこの組合を脱退しようとする者は、書面を以てその旨を書記長に申し入
       れ、執行委員会の承認を得なければならない。
第38条 この組合を脱退した者は、既納の組合費の返還を請求することができない。また組合員であった
       ことにより、組合に対し、如何なる財産上の権利をも主張することができない。

 
                                 第6章 組合員の権利および義務


第39条 組合員は平等に次の権利を持つ。
       (1)役員および執行委員を選出すること。
       (2)総会、支部会に出席して、議決権を行使すること。
       (3)中央執行委員会および執行委員会を傍聴すること。
       (4)組合の記録および帳簿を閲覧すること。
       (5)その他、組合のすべての問題に参与し、且つ均等の取り扱いを受けること。
第40条 組合員は次の義務を負う。
       (1)組合費その他負担金を払うこと。
       (2)この規約および総会の決議に従うこと。
第41条 組合員は如何なる場合においても人種、宗教、性別、門地または身分によって、組合員たる
      資格を奪われない。

 
                                  第7章 規 律


第42条 組合員がその義務を果たさないときは、執行委員会は、次の処分をなすことができる。
       (1)謝罪させること。
       (2)除名すること。
第43条 役員および執行委員が、その義務を果たさないときは、執行委員会は、次の処分をなすこと
      ができる。
       (1)謝罪させること。
       (2)役員および執行委員をやめさせること。
第44条 前2条に定める処分は、慎重な調査および審理の後、確実な証拠に基づいて、なされなければ
      ならない。
第45条 第42条または、第43条の処分を受けた者が、これを不当とするときは、総会に訴えて審理を
      請求することができる。



                                  第8章 会 計


第46条 組合員は、毎月基本給の1000分の7を組合費として醵出する。
第47条 組合の経費は、前条に定める組合費のほか、総会の決議を経て、組合員から徴収する臨時負担
      金並びに寄附金および事業収益金を以て、これに充てる。
第48条 組合には、組合の会計および資産状況を明らかにするため、常に整理された会計簿、財産目録
      および予算表を備えておかなければならない。
第49条 会計委員は、組合のすべての財源、主要な寄附者の氏名、財産の使途および現在の経理状況を
      示す会計報告を作成し、会計監事の監査を経て、定期総会に提出しなければならない。
第50条 会計年度は、10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。

 
                           
                                 第9章 同盟罷業

 

第51条 同盟罷業を行うには組合員の直接無記名投票により、組合員総数の過半数の賛成を得なければな
      らない。

                                 第10章 規約の変更

 
第52条 この規約は、組合員の直接無記名投票により、組合員総数の過半数の賛成がなければ変更するこ
      とができない。


附則

1.この規約は、成立の翌日より施行する。

 

 


                        《青山学院大学教職員組合規約(内規)》

                      組合員となることのできない者の範囲を定める件

 
(目的)
第1条 この規則は、組合規約第3条第1項第5号に基づき、組合員となることができない者について定める
      ことを目的とする。


(組合員となることのできない者)
第2条 次に掲げる者は、組合員となることができない。
       (1)副院長
       (2)副学長
       (3)学部長又は研究科長
       (4)学院総局長
       (5)学院特命担当局長
       (6)学校法人青山学院に設置される学校において事務組織の長を務める者
       (7)学院本部人事部長
       (8)学院本部人事部人事課長
       (9)学院本部人事部給与課長
       (10)学院本部秘書室長

(改廃手続)

第3条 この規則の改廃は、総会に出席した組合員の3分の2以上の賛成により行う。

 
附則

1.この規定は、2008年11月27日より施行する。

 


     

                                  支部設置規程

(目的)
第1条 この規則は、組合規約第3条第2項に基づき、この組合に設置する支部について定めることを目的
      とする。

 
(支部の定め)
第2条 この組合に次の支部を設ける。
   (1) 文学部教員支部
   (2) 教育人間科学部教員支部
   (3) 経済学部教員支部
   (4) 経営学部教員支部
   (5) 法学部教員支部
   (6) 理工学部教員支部
   (7) 国際政治経済学部教員支部
   (8) 総合文化政策学部教員支部
   (9) 社会情報学部教員支部
   (10) 地球社会共生学部教員支部
   (11) コミュニティ人間科学部教員支部
   (12) 短大教員支部
   (13) 本部職員支部
   (14) セカンダリー職員支部
   (15) 大学青山職員支部
   (16) 大学相模原職員支部
   (17) 短大職員支部
 

(施行細則)
第3条 新たに設けられる支部から最初に選任される執行委員の数および任期は、設立年度に限り、執行
      委員会においてこれを定める。但し、執行委員会は2年を超える任期を定めることはできない。

第4条 この規定を施行するに当たり必要な事項については、執行委員会の定めるところによる。
 

(改廃手続)
第5条 この規則の改廃は、総会に出席した組合員の3分の2以上の賛成により行う。

附則
1.この規則は、成立の翌日より施行する。但し、第2条第11号の規定は、2019年4月1日より施行する。

 

 

              職員支部の構成員の範囲に関する細則

 

(目的)
第1条 この細則は、支部設置規程第2条に基づき、事務職員及び現業職員である組合員により組織される
   支部につき構成員の範囲を定めることを目的とする。

 
(構成員の範囲についての定め)
第2条 次の表の左欄に定める支部の構成員は、組合員のうち、それぞれ右欄の定めるものとする。

支部の名称 構成員の範囲

本部職員支部 

法人本部(本部管理部相模原分室及び宗教センター相模原分室を除き、エバーグリーン募金推進本部及び監査室を含む)に所属する事務職員、現業職員
大学青山職員支部 大学事務局(相模原事務局を除く)に所属する事務職員、研究支援職員、専任カウンセラー、現業職員
大学相模原職員支部 大学相模原事務部並びに本部管理部相模原分室及び宗教センター相模原分室に所属する事務職員、専任カウンセラー、現業職員
短大職員支部 女子短期大学に所属する事務職員、専任カウンセラー、副手
セカンダリー職員支部 青山学院幼稚園・初等部・中等部・高等部に所属する事務職員、現業職員
(改廃手続)
第3条 この規則の改廃は、執行委員会に出席した執行委員の3分の2以上の賛成により行う。

 
附則

1.この細則は、2017年11月16日より施行する。

 


 
                    専門部設置規程

 

(目的)
第1条 この規則は、組合規約第18条に基づき、書記局に設置する専門部について定めることを目的とする。


(専門部の種類)
第2条 書記局に、次の専門部をおく。
    (1)給与対策部
    (2)教育研究部
    (3)組織部
    (4)法規対策部
    (5)文化厚生部
    (6)相模原担当部
    (7)労働安全対策部

 
(改廃手続)
第3条 この規則の改廃は、執行委員会に出席した執行委員の3分の2以上の賛成により行う。
 

附則

1.この規則は、2011年12月15日より施行する。

 



   
 
               執行委員の数の特例に関する内規

 
(目的)
第1条 本内規は、組合規約第39条に基づき、支部における執行委員の数に関する特例を定めることを目的
   とする。


(執行委員の数)
第2条 組合員が15名未満の支部は、支部からの要望に基づき、第3条に示す手順にしたがって、執行委員
   を1名にすることができる。
  2 組合規約の基準を超えて、執行委員の数を増やすことを要望する支部は、数の根拠を執行委員会で
   示すとともに、第3条に示す手順にしたがい、執行委員の数を変更することができる。


(変更手続)
第3条 第2条の規定の適用を要望する支部は毎年11月1日時点の組合員数に基づき、総会までに中央執行委
   員会で協議ののち、総会で確認されなければならない。

 
(施行)
第4条 この内規を施行するに当たり必要な事項については、執行委員会の定めるところによる。

 
(改廃手続)
第5条 この内規の改廃は、総会に出席した組合員の3分の2以上の賛成により行う。
 

附則

1.この内規は、2018年11月29日に発議された改定規約成立の翌日より施行する。